【労務情報】算定基礎届と月額変更届の違い|標準報酬月額の改定手続きについて

社会保険労務士法人やえざき事務所です。

今回は、社会保険手続きでよくご質問をいただく「算定基礎届」と「月額変更届」の違いについて解説いたします。どちらも標準報酬月額に関わる重要な手続きですが、実施するタイミングや条件が異なります。

算定基礎届(定時改定)とは

「算定基礎届(定時改定)」とは、健康保険・厚生年金保険の保険料を計算する基礎となる「標準報酬月額」を決定するために、事業主が日本年金機構に提出する書類です。毎年7月10日までに提出が必要で、4月から6月までの3ヶ月間の報酬月額をもとに標準報酬月額を決定し、9月からの社会保険料が変更されます。

月額変更届(随時改定)とは

この手続きとは別に、固定的賃金に変動があった場合(基本給の昇給があった、手当が新たらしく支給されることになった、通勤手当の額が変わったなど)に、以後3ヶ月間の報酬額の平均が、これまでの標準報酬月額に比べて2等級以上変動があった際に、変動のあった月の4ヶ月目から標準報酬月額を変更するために届出をする手続きが「月額変更届(随時改定)」になります。

手続き上の注意点

算定基礎届とは違い、固定的賃金の変動は従業員によってもバラバラに起こりうるため、つい忘れがちな手続きとなってしまいますが、保険料と実際の収入に乖離が起きないよう、その都度適切な手続きをとることが必要となります。

固定的賃金の変動があった際には、3ヶ月後の月額変更確認を欠かさないチェック体制を整えておき、忘れずに手続きするようにしましょう!

【9月の事務担当者向け】今月のチェックポイント

9月は算定基礎届による新しい標準報酬月額が適用される重要な月です。以下の点にご注意ください:

1. 新保険料の適用確認

  • 9月分(10月納付分)から新しい保険料が適用されます
  • 給与計算システムの標準報酬月額が正しく更新されているか確認しましょう

2. 6月に昇給等があった従業員の月額変更届チェック

  • 6月に固定的賃金の変動があった従業員について、9月が月額変更届の提出時期です
  • 6月〜8月の3ヶ月間の報酬を確認し、2等級以上の変動があるかチェックしましょう

3. 年金事務所からの決定通知書の確認

  • 算定基礎届の処理結果として「標準報酬決定通知書」が届きます
  • 提出した内容と相違がないか必ず確認してください

こちらのウェブサイトも参考になります:日本年金機構 随時改訂(月額変更届)

まとめ

標準報酬月額の改定手続きは複雑な部分があります。

やえざき事務所が細かい点をサポートしますので、顧問契約ご検討の方はフォームよりご連絡ください。

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