
こんにちは、北海道札幌市にある社会保険労務士法人やえざき事務所です。
今回は、短時間労働者の社会保険加入要件について、制度の現状と任意特定適用事業所制度について解説いたします。
短時間労働者の社会保険加入要件の拡大
短時間労働者の社会保険加入要件が年々拡大しています。
令和6年10月以降は、被保険者数51人以上の企業において、短時間労働者の社会保険加入が義務化されており、今後更に小規模な企業においても適用される方向で検討されているようです。
加入対象となる短時間労働者の要件
加入対象となる短時間労働者とは、一週間の所定労働時間または一月の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の方のうち、以下の条件を満たした方をいいます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用が見込まれていること
- 学生ではないこと
任意特定適用事業所制度とは
現段階で、被保険者数が50人以下の企業において、雇用する短時間労働者を社会保険に加入させたい場合には、「任意特定適用事業所」に申し出る手続きを行うことにより、短時間労働者を加入させることができるようになります。
申出手続きの流れ
この手続きは、日本年金機構に所定の申出書(適用事業所に認定された後の取消申出も同様に可能です)を提出することで行うことができますが、同意対象者(厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者、短時間労働者等、被保険者となり得る全労働者)の同意を得たことを証する同意書(申出と取消で必要同意数が異なります)を添付する必要があります。
同時提出が必要な書類
申出の場合には、任意特定適用事業者になることで、新規に社会保険に加入することになる短時間労働者の方の資格取得届も同時に提出する必要がありますので、忘れずに用意し、提出するようにしましょう。
なお、特定適用事業所該当年月日および短時間労働者の資格取得年月日は、申し出受理日(受付日)となります。
こちらの日本年金機構のウェブサイトも参考になります:任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続きまとめ