[労務] 高年齢者雇用の3つのルール


 働く意欲がある誰もが、年齢にかかわりなくその能力を

十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を

図る法律に、「高年齢者雇用安定法(正式名称:高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律)」があります。高年齢者

雇用安定法のうち、企業が押さえておきたい3つのルールを

紹介します。

【60歳未満の定年禁止(義務)】

 法令等により企業には60歳未満の定年年齢を設けることが

禁止されています。就業規則で定年を定める場合は定年年齢

を60歳以上としなければなりません。

【65歳までの高年齢者雇用確保措置(義務)】

 高年齢者雇用確保措置は、従業員が希望すれば65歳までの

雇用が確保されることを目的としています。定年を65歳未満

に定めている企業に対して、次のいずれかの措置を講じること

が義務付けられています。

①65歳までの定年の引上げ

②65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の

 導入

③定年の廃止

【70歳までの高年齢者就業確保措置(努力義務)】

 定年を65歳以上70歳未満に定めている企業及び65歳までの

継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を

導入している企業は、次のいずれかの措置を講じることが努力

義務とされています。

①70歳までの定年緒引上げ

②70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の

 導入

③定年の廃止

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

・事業主が自ら実施する社会貢献事業

・事業主が委託、出資等をする団体が行う社会貢献事業

上部へスクロール