働く意欲がある誰もが、年齢にかかわりなくその能力を
十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を
図る法律に、「高年齢者雇用安定法(正式名称:高年齢者
等の雇用の安定等に関する法律)」があります。高年齢者
雇用安定法のうち、企業が押さえておきたい3つのルールを
紹介します。
【60歳未満の定年禁止(義務)】
法令等により企業には60歳未満の定年年齢を設けることが
禁止されています。就業規則で定年を定める場合は定年年齢
を60歳以上としなければなりません。
【65歳までの高年齢者雇用確保措置(義務)】
高年齢者雇用確保措置は、従業員が希望すれば65歳までの
雇用が確保されることを目的としています。定年を65歳未満
に定めている企業に対して、次のいずれかの措置を講じること
が義務付けられています。
①65歳までの定年の引上げ
②65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の
導入
③定年の廃止
【70歳までの高年齢者就業確保措置(努力義務)】
定年を65歳以上70歳未満に定めている企業及び65歳までの
継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を
導入している企業は、次のいずれかの措置を講じることが努力
義務とされています。
①70歳までの定年緒引上げ
②70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の
導入
③定年の廃止
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
・事業主が自ら実施する社会貢献事業
・事業主が委託、出資等をする団体が行う社会貢献事業