2024年12月2日、現行の健康保険証が廃止されます。
現在は健康保険証または健康保険証の利用登録をしたマ
イナンバーカード(以下、マイナ保険証)のどちらでも
医療機関や薬局を利用できますが、今後はマイナ保険証
に一本化されます。
♦マイナ保険証とは
マイナンバーカードは、個人番号(マイナンバー)が
記載された顔写真付のICカードです。本人確認のための
身分証明書や個人番号を証明する書類として利用したり、
さまざまな行政サービスを受けることができます。この
マイナンバーカードを健康保険証として登録した者がマ
イナ保険証です。
♦1年間の経過措置
2024年12月2日から2025年12月1日までの1年間、経
過措置として、現行の健康保険証が利用できます。ただし
退職などで資格喪失となった場合、その時点で健康保険証
は利用できなくなります。
♦マイナ保険証のメリット
マイナ保険証を利用することで、①薬剤・診療情報の共
有化 ②限度額適用認定証が省略できる ③医療費控除の
確定申告が簡単になる―などのメリットがあります。
♦「資格確認書」での受信も可能
「マイナンバーカードを持っていない」などの理由から、
マイナ保険証を利用できないときがあります。この場合、医
療機関への「資格確認書」の提示で保健医療を受けることが
できます。資格確認書は、健康保険の新規加入時に申請した
り、マイナ保険証をもっていない従業員に自動発行されるな
ど、いくつかパターンがあります。企業は、従業員が資格確
認書の発行を希望する場合、資格取得届の提出とあわせて資
格確認書の申請も行います。
♦9月に「資格情報のお知らせ」が届く
9月には保険者(協会けんぽ)から企業に対し「資格情報の
お知らせ」が届きます。被保険者宛および被扶養者宛の封筒
がまとめて送られてきますので、従業員に封筒を配布すると
ともに、記載内容の確認も行うよう周知してください。健康
保険組合に加入している企業は、各健康保険組合へ問合せし
てください。