[労務]2024年12月 健康保険証が廃止


 2024年12月2日、現行の健康保険証が廃止されます。

現在は健康保険証または健康保険証の利用登録をしたマ

イナンバーカード(以下、マイナ保険証)のどちらでも

医療機関や薬局を利用できますが、今後はマイナ保険証

に一本化されます。

♦マイナ保険証とは

 マイナンバーカードは、個人番号(マイナンバー)が

記載された顔写真付のICカードです。本人確認のための

身分証明書や個人番号を証明する書類として利用したり、

さまざまな行政サービスを受けることができます。この

マイナンバーカードを健康保険証として登録した者がマ

イナ保険証です。

♦1年間の経過措置

 2024年12月2日から2025年12月1日までの1年間、経

過措置として、現行の健康保険証が利用できます。ただし

退職などで資格喪失となった場合、その時点で健康保険証

は利用できなくなります。

♦マイナ保険証のメリット

 マイナ保険証を利用することで、①薬剤・診療情報の共

有化 ②限度額適用認定証が省略できる ③医療費控除の

確定申告が簡単になる―などのメリットがあります。

♦「資格確認書」での受信も可能

 「マイナンバーカードを持っていない」などの理由から、

マイナ保険証を利用できないときがあります。この場合、医

療機関への「資格確認書」の提示で保健医療を受けることが

できます。資格確認書は、健康保険の新規加入時に申請した

り、マイナ保険証をもっていない従業員に自動発行されるな

ど、いくつかパターンがあります。企業は、従業員が資格確

認書の発行を希望する場合、資格取得届の提出とあわせて資

格確認書の申請も行います。

♦9月に「資格情報のお知らせ」が届く

 9月には保険者(協会けんぽ)から企業に対し「資格情報の

お知らせ」が届きます。被保険者宛および被扶養者宛の封筒

がまとめて送られてきますので、従業員に封筒を配布すると

ともに、記載内容の確認も行うよう周知してください。健康

保険組合に加入している企業は、各健康保険組合へ問合せし

てください。

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