【労務情報】失業時の社会保険|配偶者の被扶養者になる際の注意点と手続きの流れ

社会保険労務士法人やえざき事務所です。

失業時は配偶者の被扶養者になれる場合があります

共働きでそれぞれ社会保険に加入しているご夫婦について、片方が失業した場合、失業中は配偶者の社会保険に被扶養者として加入することが可能です。

しかし、雇用保険の失業給付(基本手当)を受給する際には、注意すべきポイントがあります。

失業給付受給中の被扶養者資格について

受給開始前は被扶養者のまま

求職活動を開始し、雇用保険の失業給付を受給することになった場合でも、以下の期間中は被扶養者として継続できます。

  • 待期期間中(失業認定後の7日間)
  • 給付制限期間中(自己都合退職の場合は原則1か月間)

受給開始後は被扶養者資格を喪失する場合があります

重要なポイントとして、基本手当日額が3,612円以上の場合、受給開始日(待期期間の翌日または給付制限期間終了日の翌日)に被扶養者の資格を喪失します。

これは、年収換算で130万円以上(日額3,612円×360日≒130万円)の収入があるとみなされるためです。

手続きの流れ

1. 被扶養者資格の喪失手続き

失業給付の受給開始時に、配偶者の勤務先を通じて被扶養者喪失の手続きを行います。

2. 国民健康保険への加入

被扶養者資格を喪失した場合は、市区町村で国民健康保険に加入する必要があります。

3. 失業給付終了後の再加入

失業給付の受給が終了し、次の就職先が決まっていない場合は、再度配偶者の被扶養者として加入することが可能です。

こちらの日本年金機構のウェブサイトも参考になります:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

 

まとめ

失業時の社会保険の取り扱いは複雑な部分があります。失業時の社会保険の取り扱いは複雑な部分があります。やえざき事務所が細かい点をサポートしますので、顧問契約ご検討の方はフォームよりご連絡ください。

お問い合わせはこちら

上部へスクロール