【基礎知識】社会保険の被扶養者の認定基準とは ― 手続きとその後の流れ

家族を社会保険の扶養に入れる手続き、ポイントを押さえていますか? 2026年4月1日から、給与収入のみの被扶養者は、労働条件通知書の内容で年間収入を判定するルールに変わりました。実務担当者の方は要チェックです。 この記事では、押さえるべきポイントをチェックリスト形式でまとめます。


扶養追加の連絡を受けたら確認する12項目

被保険者から扶養追加の連絡があったら、まず以下の項目を任意書式で提出してもらいましょう。


  •  扶養追加日
  •  扶養追加の理由
  •  扶養家族の氏名(ふりがな)
  •  扶養家族の電話番号(配偶者のみ)
  •  扶養家族の生年月日
  •  扶養家族の性別
  •  被保険者本人との続柄
  •  同居の有無および住所(別居なら仕送り額・回数も)
  •  扶養家族の職業と年間見込み収入額
  •  共同扶養者(配偶者)の年間見込み収入額(共働きの場合)
  •  扶養家族のマイナンバー
  •  扶養家族のマイナ保険証の保有の有無
  •  資格確認書の発行要否

被扶養者の収入要件 早見表

被扶養者として認定されるには、範囲(三親等内)収入要件の両方を満たす必要があります。

基本ライン:年収130万円

同居/別居認定の条件
同居年収130万円未満 かつ 被保険者の年収の1/2未満
別居年収130万円未満 かつ 被保険者からの仕送り額より少ない

「130万円」の読み替え

対象金額
60歳以上 / 障害厚生年金を受けられる程度の障害者180万円
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)150万円

※収入要件の基本的な考え方については、厚生労働省「収入がある者についての被扶養者の認定について」(厚生労働省サイト)をご参照ください。


2026年4月1日からの新ルール

被扶養者の収入が給与収入のみの場合の判定方法が変わりました。

項目内容
判定の基準労働条件通知書などに記載の労働契約内容
含まないもの時間外労働手当など(金額を見込みにくいもの)
書類がない場合従来どおり課税(非課税)証明書で判定

届出時に「労働条件通知書」や「給与収入のみである旨の申立書」が必要になる場合があります。事前に年金事務所への確認をおすすめします。

参考:厚生労働省「労働契約内容による被扶養者認定の年間収入の取扱いについて」(厚生労働省サイト)「年収の壁」への対応(厚生労働省サイト)


必要書類チェックリスト

続柄確認の書類(いずれか1つ)

  •  提出日から90日以内に発行された戸籍謄(抄)本
  •  住民票の写し(マイナンバー記載なし/同一世帯時のみ)

収入要件確認の書類

被扶養者の収入必要書類
給与収入のみ労働条件通知書などの写し
退職により要件を満たす退職証明書 / 雇用保険被保険者離職票の写し
失業手当受給中・受給終了雇用保険受給資格者証 / 受給資格通知の写し
年金受給中年金額の改定通知書などの写し
自営・不動産収入等直近の確定申告書の写し
上記以外課税(非課税)証明書

別居の場合は追加で

  •  仕送り額が分かる書類(現金書留控え、銀行通帳の写しなど) ※16歳未満・16歳以上の学生が日本国内で別居する場合は不要

届出のポイント

項目内容
届出様式健康保険 被扶養者(異動)届(日本年金機構サイト)
提出時期事実発生から5日以内
届出先事務センターまたは管轄の年金事務所
届出方法電子申請、郵送、窓口持参(窓口は年金事務所のみ)

届出の詳しい手続き方法は、日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(日本年金機構サイト)でご確認いただけます。

添付が省略できるケース

続柄確認の書類:被保険者・被扶養者のマイナンバー記載+備考欄「続柄確認済み」にチェック 収入要件確認の書類:被扶養者が16歳未満、または所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族で「事業主確認欄」に〇

※被保険者の合計所得が1,000万円超の場合は省略不可


認定後の流れ

マイナ保険証流れ
保有あり受理から2〜5営業日でマイナ保険証利用可(マイナポータル:健康保険証ページで確認)
保有なし「資格情報のお知らせ」+「資格確認書」が事業所に届き次第、被保険者にお渡し と修正お願いします

資格確認書の発行欄にチェックを入れない場合、発行まで30〜50日かかるためチェック推奨です。


おわりに

繁忙期には手続き完了までに時間がかかる場合があります。必要書類は早めに準備しておきましょう。

また、学生だった子どもが社会人になったときなど、扶養削除の手続き漏れにもご注意を。被扶養者資格の再確認は毎年度行われます。

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